退去時の費用、不当な請求には要注意です
賃貸を借りたことがある人なら、経験したことがある人も多いかもしれない、退去時についてのトラブルについて。
退去費用を不当に請求されたり、本当にこんな費用必要なの?など退去時はトラブルになる事が多いです。
お客さんからも、「こんなに費用を請求された」など、退去時の清算の相談にくる人も結構います。
なので、今回は退去についての負担割合など、損をしないポイントを見ておきましょう。
①敷金について
まず敷金についてですが、これは原則、すべて返ってきます。
故意に壊してしまった箇所などがある場合は、敷金から、その修繕の金額を引かれて清算と言う形はありますが、何もなければ基本的にはすべて返還されます。
礼金に関しては、戻ってこないお金なので、契約の時にしっかり確認しておきましょう。
あと、たまに、保証金となっている場合があります。この場合も基本的には返金する時に使う言葉ですが、返金しない時にも使われている事があります。契約のときに、いくら、返ってきて、いくら取られるのか、しっかり表記してもらうようにしましょう。
②ハウスクリーニング代について
ハウスクリーニング代についても、原則は貸主(家主)さんの負担と位置付けられています。しかし、契約時に「退去時のクリーニング代については契約者(入居者)が負担する」といった、特約がもうけられていると、入居者の負担となってきます。
東京の賃貸物件の場合はハウスクリーニング代は、入居者負担でほとんど取られるようです。
大阪では、最近増えてきたように思いますが、まだ費用がかからない物件も、そこそこあります。取られるのは全体の5~6割くらいといった感じでしょうか・・・
ハウスクリーニング代についての相場ですが、大体1㎡で1,000円程度の相場と考えてよいでしょう。25㎡の1Kのお部屋なら、25,000円といった感じです。
もし、25㎡のお部屋で50,000円など、請求されても、簡単に払わないように気をつけましょう。
③鍵について
入居時にもらう鍵をなくすと、文句なく鍵交換代として、入居者負担で請求されます。
入居した時の鍵には、鍵番号が付いていますので、それを無くすと弁償です。コピーにはその番号が付いていませんので、コピーを出してもすぐにばれます。
よく無くしてしまうという方は、はじめにコピーをして、それを使いまわすようにしましょう。コピーならなくしても請求はありませんので。
④どっちの負担(クロス、床)
一番トラブルになりやすく、一番ややこしい区分が、どっちが費用を負担するのか?という所です。
クロス(壁紙)ですが、自然損耗や経年劣化は基本的に貸主の負担となります。
冷蔵庫の壁焼けや、日光に日焼け、画鋲(大きいものえお除く)、床なら、家具などお置いたへこみなど、普通の生活で出来てしまうものは貸主の負担とされています。
逆に故意につけてしまった傷は入居者の負担で原状回復義務があります。
大きな穴、クロスの破れ、タバコのヤニ汚れ、臭い、床なら、家具を引きずった傷、床こげなど、故意でなくても、通常ではできない傷をつけてしまうと、入居者負担となっています。
すべてがすべて修理させられる訳ではありません。傷の大きさや程度、住んだ年数でも変わりますのでそこが難しい点となっています。
⑤どっちの負担2(トイレ、エアコン、風呂)
これは結構分かりやすく、通常使用しての故障なら貸主。
手入れ不足での故障なら入居者となります。
エアコンを全然掃除していなくてホコリまみれだとか、風呂の排水溝の髪の毛をほったらかしで水が詰まったとか、日頃の手入れをしていることが重要となります。
基本的には、住んだ年数が長ければ長いほど、負担を軽減するものとされています。
長い間住んでいるので、その分、汚れたりするのは当然ですから。
なにより、トラブルを抑える為に始めの契約の時にいろいろ、確認しておくことがもっとも重要です。
物によっても耐用年数が決められていたりもしますので、細かい部分は国土交通省が出している
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がありますので、それを参考にするのが良いでしょう。
それでもトラブルは起こりうる物なので、困った時は近くの不動産屋さんや、宅建協会などの消費者センターに相談しましょう。