創業27年、浪速区大国町で働く不動産屋ブログ

大阪市浪速区に位置する大国町で働く不動産屋のブログです。地域密着で創業27年を超えています。不動産にまつわる事を中心に紹介していきます。地域の事にも精通していますので、大国町の事を知りたい方や大国町に住みたい方等、ご覧下さい。

「空き家対策などでお困りの方は110番!!」ではなく、ワンダーランドへ

お盆といえば、親戚の家の近くの海によくいってましたが、お盆に海に入ると、おばけ?に海に引き込まれてしまうと脅かされた記憶がよみがえります。どうも、藤定です。今思えばどうして、あんなに脅されていたのか・・・・とにかく明日からお盆休みなので、リフレッシュしたいと思います。



さて、今日は物件紹介はお休みさせていただき、少し前の平成27年の5月26日に全面施行された、空家対策の特別措置法について。


まず、どうしてこのような対策が行われるようになったかと言いかですが、簡単に言ってしまうと「危ない上に増加し続けているから」です。

色々な危険が予測されますが、老朽化による倒壊、飛散による被害、不法侵入の危険(子供が勝手に入ってしまったり)や、他にも危ないだけでなく、害虫などの増殖や、景観の見栄えが悪いなど、細かく言えば他にも沢山あります。


では、なぜ増え続けているのかというと、少子高齢化や、税制の面に問題があるといわれています。今後も増えると予想されており、2019年でピークを迎えるといわれています。
そこでこのような空家対策が行われることとなったのでしょう。



そこで、一番気になるのが、空家を所持し特定空家に指定されると、どんな影響を受けるのか?
「固定資産税が上がる」、「市町村から改善命令がくる」
土地建物を所持している人ならご存知でしょうが、土地の上に建物を所持していると、固定資産税が、住宅の敷地が200㎡までの部分が1/6に200㎡を越える部分は1/3に軽減されることなっていますが、これがなくなります。


特定空家に該当する基準とは
①放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
②放置すれな、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態
以上のどれか一つでも、当てはまる場合、特定空家に該当します。

該当すると市町村から改善勧告があります。こうなると、先程の固定資産税の特例から除外されてしまします。

なので改善命令がくると、それに従い、指摘された事を期限内に改善する必要があります。期限内に改善できなかった場合や、従わなかった場合は、強制対処の対象となり、市町村が費用を負担して、所有者に請求がきたり、ひどい場合は罰金もありえます。



細かい部分は他にもいろいろありますが、空家のすべてがこの対象となる訳ではないのでしっかり、管理して、手入れしていれば特定空家の対象とはなりません。

しかし、空家等を所持している場合は少なからず、この対象となる可能性がありますので、そうなる事も考慮して、しっかり手入れして管理していくか、解体して更地にしてしまうか、賃貸・売却を考えるか等、方向性を考えて行く事も必要だと思います。
お困りであれば相談に乗りますので、気軽にご連絡下さい。


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